子育て短期支援事業ショートステイの利用制限の見直しと拡充
宮崎市の子育て短期支援ショートステイは半期7日・年間14日の利用制限があり、月1出張のあるシングルマザーから「足りない」との相談がありました。日南市・都城市など他自治体の年間制限なし運用との比較も含め、制限の見直しと拡充が論点。
背景
なぜこの質問をしたのか子育て短期支援事業(ショートステイ)は、保護者が疾病・出産・育児疲れなどで一時的にお子さんの子育てが困難になったときに、児童福祉施設等で原則7日以内預かる制度で、宿泊も伴います。育児疲れ(レスパイト・ケア)も対象となる幅広い制度です。
「月一で県外出張があり、利用したくても利用日数が足りない」。月一出張だと一泊二日×半期12日・年間24日が必要なのに、宮崎市は半年7日以内・年間14日以内の制限で14日しか使えない計算。
宮崎市と他市の制限比較
| 市町村 | 1 回あたり | 半期 | 年間 |
|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 原則 7 日 | 7 日以内 | 14 日以内 |
| 日南市 | 1 回あたり 7 日 | 制限なし | 制限なし |
| 都城市 | 1 回あたり 7 日 | 制限なし | 制限なし |
質問の核心
何を市に聞いたのかなぜ宮崎市は半期7日・年間14日の制限を設けているのか、その理由を質しました。市の答弁で「過度に長期間とならないように」と国規定が示されたため、月一・年24日が「過度」と判断されるのか具体的に問いました。
- 半期7日・年間14日の制限を設けている根拠(国規定の解釈)
- 令和元年度〜令和6年度のショートステイ実績(受入施設数・延べ利用日数・実人数・利用理由)
- 上限14日まで利用された方の人数
- こども家庭庁要綱で里親・保育士・子育て支援員が受入先として認められていること
- ベビーシッター事業者を含めた受入先拡充の検討
- 年間制限の撤廃
こども家庭庁の要綱では「過度に長期間とならないようにすること」とのみ規定。受入先は里親に加え保育士・子育て支援員も「保護を適切に行うことができる者」として明記されている。
市の答弁
数字・部長名・約束した内容「月1回・一泊二日・年間24日の事例について「もって過度な長期間と判断するものではない」。一方、国規定では「過度に長期間とならないようにすること」となっており、状況を勘案して可能な限り利用してほしい。」
ショートステイ実績の推移
| 年度 | 受入施設数 | 延べ利用日数 | 実人数 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 5 か所 | 288 日 | 39 人 |
| 令和2年度 | 5 か所 | 239 日 | 40 人 |
| 令和3年度 | 5 か所 | 178 日 | 26 人 |
| 令和4年度 | 5 か所 | 195 日 | 44 人 |
| 令和5年度 | 6 か所 | 118 日 | 22 人 |
| 令和6年度 | 7 か所 | 262 日 | 43 人 |
令和6年度 利用理由の内訳(262 日)
上限利用の実態
各施設は定員に近い状況で運営されており、受入先確保に苦慮することもある。「特定の方の利用に偏ることなく、必要とする多くの方に利用してもらえるなど、公平性は確保しつつ、利用の実態や他の自治体の状況を参考に、受入れ先の拡充や利用日数の在り方について検証してまいりたい」と答弁。ベビーシッター活用は里親活用と並び今後の検討課題。
市民にとっての意味
この議論の論点と今後ひとり親世帯にとって、子育てのセーフティネットがどこまで使えるかは生活設計に直結します。「制度はあるけれど使えない」を「ちゃんと使える」に変えるには、現場の声を起点に運用を見直すことが大事です。
上限14日全利用の方が43人中1人(2%)にとどまる実態を踏まえれば、年間制限撤廃のリスクは限定的。「過度な利用」が起きる可能性は数字上極めて低い。
- 施設側は定員に近い運営で、受入先の物理的拡充も同時並行で必要
- 里親・ベビーシッターを含む多様な担い手の確保が鍵
- 日南市・都城市が年間制限なしで運用できている事実は重い参考事例
- 次年度以降の運用見直しを継続フォローする