令和5年第6回定例会2023年12月4日 登壇✓ 登壇済
都市計画について
都市計画まちづくり
宮崎市の都市計画の現状と今後の方向性、人口減少を見据えた土地利用の在り方が論点。
01
背景
なぜこの質問をしたのか人口減少時代の都市計画は、これまでの拡張前提から根本的な転換が必要です。前回定例会でも松山議員・時任議員の一般質問で市街化調整区域や空き家の問題が取り上げられ、地域住民の関心が高い問題となっていました。
地元・北地区の現実
金丸議員の地元・北地区も市街化調整区域に位置しており、住宅建設が困難で人口減少が市街地よりも深刻。「住宅を建てたかったが要件に該当せず建てられなかった」「数メートルかさ上げしないと許可がおりない」といった具体的相談を受けていた。
02
質問の核心
何を市に聞いたのかまず市街化調整区域とは何か、なぜ住宅建設等の開発行為が制限されるのか、地区計画とは何かを基本から確認しました。
- 市街化調整区域とは何か(都市計画法上の位置づけ)
- なぜ住宅建設等の開発行為が制限されるのか
- 地区計画とは何か
- 「良好な都市環境の形成」「無秩序な市街化の防止」の具体的意味
- スプロール化・農地保全・効率的なインフラ整備の関係
- 空き家利用・リフォームの制限
- 空き家利用の許可条件(既存宅地・地縁者・やむを得ない事情・農林漁業者)
- 移住者でも要件を満たせば利用可能か
- 改正都市計画法による災害リスク高エリアの原則許可不可規定
- 移住定住促進空き家改修等補助事業(県補助見直しで停止)の見直し可能性
03
市の答弁
数字・部長名・約束した内容「市街化調整区域は都市計画法で定める市街化を抑制すべき区域。良好な都市環境の形成や無秩序な市街化の防止、農地の保全などを目的に、住宅や商業施設などの立地が制限されている。」
空き家利用の 4 つの許可条件
移住者でも要件を満たせば利用可能(江藤部長答弁)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 既存宅地 | 従前から宅地として利用されていること |
| ② 申請者が地縁者 | 地域との縁を持つ者 |
| ③ やむを得ない事情 | 所有者の死亡・病気・転勤など社会通念上やむを得ないと認められる事情 |
| ④ 農林漁業を営む者 | 一次産業従事者 |
都市環境の用語整理(部長答弁)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 良好な都市環境 | 農林漁業との調和を図りつつ、まとまりのある市街地を形成し、道路など地域住民の生活に直結する公共施設の整備を効率よく行うことで、健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動が確保されている状況 |
| 無秩序な市街化(スプロール化) | 郊外の農地や山林が虫食い状に宅地化されるなど、道路や上下水道など必要なインフラが備わっていない市街地が形成され、公共施設に対する非効率な投資や後追い的な投資を余儀なくされている状況 |
改正都市計画法(昨年4月施行)の影響
災害リスク高エリア(災害危険区域・浸水想定区域・土砂災害警戒区域等)は原則許可不可。ただし緩和規定もあり、安全確保が認められれば可能性は残る。
空き家改修等補助事業の今後(飯干雅文 建設部長)
令和4年度新規事業として中古住宅流通促進・空き家増加抑制・移住定住促進を目的に立ち上げたが、県の補助事業見直しで予算執行を停止。事業効果も期待できることから、事業見直しに向けて検討を進め、国や県へも事業への支援を要望してまいりたい。
04
市民にとっての意味
この議論の論点と今後都市計画は数十年先の街の姿を決める重い意思決定です。今の決定が、20年後30年後の暮らしにそのまま影響します。
空き家利用とコンパクトシティ志向
市街化調整区域は無秩序開発を防ぐ仕組みだが、空き家利用は「インフラ整備済の既存宅地の有効活用」というコンパクトシティ志向と整合する。4 つの許可条件のいずれかを満たせば移住者でも空き家を活用できる。
- 災害リスク高エリアでも緩和規定で安全確保されれば可能性がある
- 空き家改修等補助事業の再開が北地区など人口減少地域の活性化策
- 国や県への支援要望は市議会から後押しすべき項目
- 次期都市マスタープラン改訂時に運用見直しが論点となる