一般廃棄物処理実施計画について
初登壇で取り上げた、一般廃棄物処理実施計画の現状と運用。以降の定例会でも継続的に追っているテーマです。
背景
なぜこの質問をしたのか宮崎市議会議員として初めての一般質問の最後の項目として、宮崎市が策定する一般廃棄物処理実施計画(廃棄物処理法に基づく処理基本計画)を取り上げました。一般廃棄物の収集運搬に関する許認可は宮崎市の所管で、新規許可の発行は行わない方針が継続している実態がありました。
遺品整理や孤独死などの部屋の清掃を実施する特殊清掃業者から、許認可を取得できない状況に対する不公平感や憤りの声が寄せられていた。「なぜ通らないのか」「どうしたら通るのか」を計画から問い直す必要があった。
質問の核心
何を市に聞いたのかまず一般廃棄物処理実施計画の中で「新規許可は行わない」とする根拠を確認しました。
- 実施計画における「新規許可は行わない」とする根拠
- 令和4年度のごみ量実績(13.8 万トン)と現許可業者数(42 社)から処理能力の充足性
- 無許可で収集運搬を行う業者の存在実態(ネット上の事業者多数)
- 廃棄物処理法 第 25 条 第 1 項(懲役 5 年以下 or 罰金 1,000 万円以下)・第 6 項(委託事業者も同罪)
- 不法投棄リスクへの市の対処方針
- 令和3年度の一時多量ごみ実績の開示
無許可で他人の一般廃棄物を運搬すると懲役 5 年以下または罰金 1,000 万円以下(第 25 条 第 1 項)。委託した側も同等の罰則が科される(同条 第 6 項)。市民が知らないと被害にあう可能性がある重い構造。
市の答弁
数字・部長名・約束した内容「平成26年の最高裁判所の判決を受けた環境省通知において、一般廃棄物処理業は自由競争に委ねられるべき性格ではなく、許可の判断に当たっては、既存業者への影響を考慮すべきとされており、本市においても、通知に基づき許可の方針を決定。」
令和3年度 一時多量ごみ実績(初開示・以後の継続質問の基盤)
| 業務 | 対応可能と回答 | 実際の対応 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 遺品整理 | 20 / 43 社 | 12 社 | 162 件 |
| 特殊清掃 | 12 / 43 社 | 3 社 | 5 件 |
ごみ量と処理能力の充足
「他者の一般廃棄物を運搬する場合は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市の許可を受ける必要がある」一方、「不要品のリユースやリサイクルのみを目的とする運搬については、許可なく営業ができる場合もあることから、無許可業者による運搬の実態や、それが不法投棄につながっている実態があるのかなど、市として把握することは難しい」と答弁。
市民にとっての意味
この議論の論点と今後廃棄物処理は市民生活の基盤。誰が、どんなルールで、どう運んでいるか。当たり前のように回っている仕組みも、よく見ると論点があります。
初登壇でこのテーマを取り上げたことが、その後の継続質問(令和6年・令和7年)の起点となった。① 新規許可ゼロが続く運用、② 市が無許可業者の実態把握すら困難である現状、③ 平成26年最高裁判決と環境省通知の解釈の幅、という 3 つの論点が議会質問を通じて少しずつ可視化されていく。
- q-r6-1-005(R6.3)→ q-r6-3-004 系列 → q-r7-3-004(R7.3)と継続的にデータが積み上がる
- 一時多量ごみへの限定的な新規許可検討が現実的な落とし所
- 消費者保護(無許可業者の罰則啓発)も重要な論点
- 4 年弱に渡る継続質問のスタート地点